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電離放射線障害防止規則 第二十四条 (空気中の放射性物質の濃度)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(空気中の放射性物質の濃度)

第二十四条

事業者は、核原料物質を坑内において掘採する作業を行うときは、その坑内の週平均濃度の三月間における平均を第三条第三項の厚生労働大臣が定める限度以下にしなければならない。

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