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電離放射線障害防止規則 第三条 (管理区域の明示等)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(管理区域の明示等)

第三条

放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。

  1. 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
  2. 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域

2前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。

3第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(一週間における労働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する割合を乗じて行うものとする。

4事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。

5事業者は、管理区域内の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。

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この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この省令の施行の際現に特定エックス線装置の設置に係る労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている事業者に対する新電離則第十二条及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に存する放射性物質を装備している機器を使用する放射線装置室(電離放射線障害防止規則第十五条第一項に規定する放射線装置室をいう。)の出入口で人が通常出入りするものに対する新電離則第十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に存する旧電離則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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