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電離放射線障害防止規則 第四十一条の八 (埋立施設)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(埋立施設)

第四十一条の八

処分事業者は、事故由来廃棄物等又は汚染物を埋め立てるときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた埋立施設において行わなければならない。

2第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の埋立施設について準用する。

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