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電離放射線障害防止規則 第六十二条 (準用)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(準用)

第六十二条

第三条第四項第十五条第三項第二十二条第二項第三十三条第三項第三十六条第二項第四十一条の四第二項及び第四十一条の八第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項から第五項まで、第八条第九条第十八条第一項本文(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条第一項から第三項まで、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条第一項第三十四条第一項第三十五条第一項(これらの規定を第四十一条の九第四十一条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項第三十八条第三十九条第四十一条第四十一条の二第一項(これらの規定を第四十一条の九において準用する場合を含む。)、第四十一条の六第一項第四十一条の七第一項第四十一条の八第一項第四十二条第一項及び第三項、第四十四条第四十五条第五十九条の二並びに第六十一条の二第一項の規定は、放射線業務を行う事業場内において放射線業務以外の業務を行う事業の事業者(除染則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者に準用する。

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