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電離放射線障害防止規則 第十五条 (放射線装置室)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(放射線装置室)

第十五条

事業者は、次の装置又は機器(以下「放射線装置」という。)を設置するときは、専用の室(以下「放射線装置室」という。)を設け、その室内に設置しなければならない。ただし、その外側における外部放射線による一センチメートル線量当量率が二十マイクロシーベルト毎時を超えないように遮へいされた構造の放射線装置を設置する場合又は放射線装置を随時移動させて使用しなければならない場合その他放射線装置を放射線装置室内に設置することが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合には、この限りでない。

  1. エックス線装置
  2. 荷電粒子を加速する装置
  3. エックス線管若しくはケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査を行う装置
  4. 放射性物質を装備している機器

2事業者は、放射線装置室の入口に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。

3第三条第四項の規定は、放射線装置室について準用する。

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