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電離放射線障害防止規則 第十四条 (標識の掲示)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(標識の掲示)

第十四条

事業者は、次の表の上欄に掲げる装置又は機器については、その区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を明記した標識を当該装置若しくは機器又はそれらの付近の見やすい場所に掲げなければならない。

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