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電離放射線障害防止規則 第四十一条の四 (事故由来廃棄物等取扱施設)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(事故由来廃棄物等取扱施設)

第四十一条の四

処分事業者は、密封されていない事故由来廃棄物等を取り扱う作業を行うときは、専用の作業施設を設け、その施設内で行わなければならない。

2第三条第四項及び第三十三条第二項の規定は、前項の作業施設(以下「事故由来廃棄物等取扱施設」という。)について準用する。

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