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電離放射線障害防止規則 第四十一条の五 (事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)

第四十一条の五

処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

  1. 気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作られていること。
  2. 表面が平滑に仕上げられていること。
  3. 突起、くぼみ及び隙間の少ない構造であること。
  4. 液体による汚染のおそれがある場合には、液体が漏れるおそれのない構造であること。

2処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、粉じんによる汚染のおそれがあるときは、粉じんの飛散を抑制する措置を講じなければならない。

3処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、その出入口に二重扉を設ける等、汚染の広がりを防止するための措置を講じなければならない。

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