(事故由来廃棄物等取扱施設の構造等)
第四十一条の五
処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の内部の壁、床その他汚染のおそれがある部分については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
- 一気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で作られていること。
- 二表面が平滑に仕上げられていること。
- 三突起、くぼみ及び隙間の少ない構造であること。
- 四液体による汚染のおそれがある場合には、液体が漏れるおそれのない構造であること。
2処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、粉じんによる汚染のおそれがあるときは、粉じんの飛散を抑制する措置を講じなければならない。
3処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設について、その出入口に二重扉を設ける等、汚染の広がりを防止するための措置を講じなければならない。