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電離放射線障害防止規則 第四十一条の六 (破砕等設備)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(破砕等設備)

第四十一条の六

処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物の破砕、選別、圧縮又は濃縮等を行うときは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合する設備を用いて行わなければならない。

  1. 気体による汚染のおそれがある場合気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気体が浸透しにくい材料を用いた設備
  2. 液体による汚染のおそれがある場合液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液体が浸透しにくい材料を用いた設備
  3. 粉じんによる汚染のおそれがある場合粉じんが飛散するおそれのない設備

2第三十三条第二項の規定は、破砕等設備(前項の設備及びその附属設備をいう。第四十一条の九において準用する第三十四条第一項において同じ。)について準用する。

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