(貯蔵施設)
第三十三条
事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。
2事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3第三条第四項の規定は、第一項の貯蔵施設について準用する。
事業者は、放射性物質を貯蔵するときは、外部と区画された構造であり、かつ、扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けた貯蔵施設において行わなければならない。
2事業者は、貯蔵施設の外側の見やすい場所に、その旨を明記した標識を掲げなければならない。
3第三条第四項の規定は、第一項の貯蔵施設について準用する。