(ベルトコンベア等の運搬設備)
第四十一条の七
処分事業者は、事故由来廃棄物等取扱施設の外において、事故由来廃棄物等又は汚染物を運搬するときは、第四十一条の九において準用する第三十七条第一項本文の容器を用いた場合、又は同項ただし書の措置を講じた場合を除き、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところに適合する設備を用いて行わなければならない。
- 一気体による汚染のおそれがある場合気体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び気体が浸透しにくい材料を用いた設備
- 二液体による汚染のおそれがある場合液体が漏れるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び液体が浸透しにくい材料を用いた設備
- 三粉じんによる汚染のおそれがある場合粉じんが飛散するおそれのない設備
2第三十三条第二項の規定は、ベルトコンベア等の運搬設備(前項の設備及びその附属設備をいう。第四十一条の九において準用する第三十四条第一項において同じ。)について準用する。