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電離放射線障害防止規則 第三十四条 (排気又は排液の施設)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(排気又は排液の施設)

第三十四条

事業者は、放射性物質取扱作業室からの排気又は排液を導き、ためておき、又は浄化するときは、排気又は排液がもれるおそれのない構造であり、かつ、腐食し、及び排液が浸透しにくい材料を用いた施設において行なわなければならない。

2前条第二項の規定は、前項の施設について準用する。

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