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電離放射線障害防止規則 第四十一条の三 (事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(事故由来廃棄物等処分事業場の境界の明示)

第四十一条の三

事故由来廃棄物等(除染則第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。以下同じ。)により汚染された物であつて、第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の処分の業務を行う事業の事業者(以下この節において「処分事業者」という。)は、当該業務を行う事業場の境界を標識によつて明示しなければならない。

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