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電離放射線障害防止規則 第四十二条 (退避)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(退避)

第四十二条

事業者は、次の各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、直ちに作業を中止し、その事故によつて受ける実効線量が十五ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から、作業従事者を退避させなければならない。

  1. 第三条の二第一項の規定により設けられた遮蔽物が放射性物質の取扱い中に破損した場合又は放射線の照射中に破損し、かつ、その照射を直ちに停止することが困難な場合
  2. 第三条の二第一項の規定により設けられた局所排気装置又は発散源を密閉する設備が故障、破損等によりその機能を失つた場合
  3. 放射性物質が多量に漏れ、こぼれ、又は逸散した場合
  4. 放射性物質を装備している機器の放射線源が線源容器から脱落した場合又は放射線源送出し装置若しくは放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の故障により線源容器の外に送り出した放射線源を線源容器に収納することができなくなつた場合
  5. 前各号に掲げる場合のほか、不測の事態が生じた場合

2事業者は、前項の区域を標識によつて明示しなければならない。

3事業者は、作業従事者を第一項の区域に立ち入らせてはならない。ただし、緊急作業に従事する作業従事者については、この限りでない。

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