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電離放射線障害防止規則 第五十二条の三 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務)

第五十二条の三

事業者は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 第三条第一項又は第十八条第四項の標識がこれらの規定に適合して設けられるように措置すること。
  2. 作業の開始前に、放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の機能の点検を行うこと。
  3. 伝送管の移動が第十八条の四第一号の規定に適合して行われているかどうか及び放射線源の取出しが第十八条の三の規定に適合して行われているかどうかについて確認すること。
  4. 照射開始前及び照射中に、第十八条第一項の場所に労働者が立ち入っていないことを確認すること。
  5. 第十七条第一項の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうか及び第八条第三項の放射線測定器が同項の規定に適合して装着されているかどうかについて点検すること。
  6. 第十七条第一項の措置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
  7. 第十八条の二の措置を講ずること。
  8. 第十八条の四第二号の措置を講ずること。
  9. 前二号に掲げるもののほか、放射線業務従事者の受ける線量ができるだけ少なくなるように照射条件等を調整すること。
  10. 作業中、放射線測定器を用いて放射線源の位置、遮蔽の状況等について点検すること。
  11. 十一
    第十九条第一項の点検をすること。
  12. 十二
    第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合、同条に定める措置を講じ、かつ、当該事故が発生した旨を事業者に報告すること。
  13. 十三
    第四十二条第一項第四号に掲げる事故が発生した場合において、放射線源を線源容器その他の容器に収納する作業を行うときは、第十八条の十第一項の措置を講じ、かつ、鉗子等を使用させることにより当該作業に従事する労働者と放射線源との間に適当な距離を設けること。
  14. 十四
    前各号に掲げるもののほか、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように、作業の方法を決定し、放射線業務従事者を指揮すること。

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