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電離放射線障害防止規則 第五十二条の四 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許)

第五十二条の四

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許は、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者のほか、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

  1. 診療放射線技師法第三条第一項の免許を受けた者
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状の交付を受けた者
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は第二種放射線取扱主任者免状の交付を受けた者

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