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電離放射線障害防止規則 第五十二条の四の二 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許の欠格事由)

第五十二条の四の二

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

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