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電離放射線障害防止規則 第五十二条の四の三 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等)

第五十二条の四の三

ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行う。

  1. ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識
  2. ガンマ線照射装置に関する知識
  3. ガンマ線の生体に与える影響に関する知識
  4. 関係法令

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