(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目等) 第五十二条の四の三 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行う。一ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識二ガンマ線照射装置に関する知識三ガンマ線の生体に与える影響に関する知識四関係法令 e-Gov法令検索で第五十二条の四の三を開く ↗