(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除) 第五十二条の四の四 都道府県労働局長は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者に対し、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目のうち、前条第三号に掲げる試験科目を免除することができる。 e-Gov法令検索で第五十二条の四の四を開く ↗