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電離放射線障害防止規則 第五十二条の四の四 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目の免除)

第五十二条の四の四

都道府県労働局長は、エックス線作業主任者免許試験に合格した者に対し、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の試験科目のうち、前条第三号に掲げる試験科目を免除することができる。

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