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電離放射線障害防止規則 第五十二条の四の五 (ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)

昭和四十七年労働省令第四十一号府省令
(ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の細目)

第五十二条の四の五

安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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