(エックス線装置等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の五
事業者は、エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。以下この条において同じ。)に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
- 一エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識
- 二エックス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
- 三電離放射線の生体に与える影響
- 四関係法令
2安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。