条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第七十一条 (受験手続)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(受験手続)

第七十一条

免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第十四号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第七十一条(受験手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十条(受験資格、試験科目等) 労働安全衛生規則 目次 第七十一条の二(合格の通知) →