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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百三条 (免許試験の細目)
昭和四十七年労働省令第三十三号
府省令
(免許試験の細目)
第百三条
安衛則
第七十一条
及び
前三条
に定めるもののほか、
前条
に規定する免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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この条文が参照している条文
労働安全衛生規則 第71条
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