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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百二条の二 (試験科目の免除)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(試験科目の免除)

第百二条の二

都道府県労働局長は、特級ボイラー技士免許試験において、前条各号に掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験を受ける者に限る。)について、当該合格点を得た科目を免除することができる。

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