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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百二条 (免許試験の試験科目)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許試験の試験科目)

第百二条

安衛則第六十九条第五号から第七号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。

  1. ボイラーの構造に関する知識
  2. ボイラーの取扱いに関する知識
  3. 燃料及び燃焼に関する知識
  4. 関係法令

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