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労働安全衛生規則 第六十九条 (免許試験)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(免許試験)

第六十九条

法第七十五条第一項の厚生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。

  1. 第一種衛生管理者免許試験
  2. 一の二
    第二種衛生管理者免許試験
  3. 高圧室内作業主任者免許試験
  4. ガス溶接作業主任者免許試験
  5. 林業架線作業主任者免許試験
  6. 特級ボイラー技士免許試験
  7. 一級ボイラー技士免許試験
  8. 二級ボイラー技士免許試験
  9. エツクス線作業主任者免許試験
  10. 八の二
    ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験
  11. 発破技士免許試験
  12. 揚貨装置運転士免許試験
  13. 十一
    特別ボイラー溶接士免許試験
  14. 十二
    普通ボイラー溶接士免許試験
  15. 十三
    ボイラー整備士免許試験
  16. 十四
    クレーン・デリック運転士免許試験
  17. 十五
    移動式クレーン運転士免許試験
  18. 十六
    潜水士免許試験

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