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労働安全衛生規則 第七十条 (受験資格、試験科目等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(受験資格、試験科目等)

第七十条

前条第一号、第一号の二、第三号、第四号、第九号及び第十号の免許試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について法第七十五条第三項の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第五のとおりとする。

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