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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百一条 (免許試験の受験資格)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許試験の受験資格)

第百一条

次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。

  1. 特級ボイラー技士免許試験
    1. 一級ボイラー技士免許を受けた者
    2. 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科目を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学科目を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの
    3. イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
  2. 一級ボイラー技士免許試験
    1. 二級ボイラー技士免許を受けた者
    2. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校においてボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、その後一年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの
    3. イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

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