(免許を受けることができる者)
第九十七条
次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
- 一
特級ボイラー技士免許- イ
一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの - ロ
第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
- 二
一級ボイラー技士免許- イ
二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
- ロ
第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
- 三
二級ボイラー技士免許- イ
次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの - ロ
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 - ハ
イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
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