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ボイラー及び圧力容器安全規則 第九十七条 (免許を受けることができる者)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許を受けることができる者)

第九十七条

次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

  1. 特級ボイラー技士免許
    1. 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
    2. 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの
  2. 一級ボイラー技士免許
    1. 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
    2. 第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの
  3. 二級ボイラー技士免許
    1. 次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの
    2. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の欄に定める設備管理・運転系ボイラー運転科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者
    3. イ又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

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