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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十七条 (試験科目の免除)
昭和四十七年労働省令第三十三号
府省令
(試験科目の免除)
第百十七条
都道府県労働局長は、ボイラー技士及び
第九十七条第三号ロ
に掲げる者については、
前条第一号
に掲げる試験科目を免除することができる。
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