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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十七条 (試験科目の免除)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(試験科目の免除)

第百十七条

都道府県労働局長は、ボイラー技士及び第九十七条第三号ロに掲げる者については、前条第一号に掲げる試験科目を免除することができる。

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