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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十六条 (免許試験の試験科目)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許試験の試験科目)

第百十六条

ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。

  1. ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識
  2. ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識
  3. ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識
  4. 関係法令

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