(免許試験の試験科目) 第百十六条 ボイラー整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。一ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識二ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識三ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識四関係法令 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗