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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十八条 (免許試験の細目)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許試験の細目)

第百十八条

安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、ボイラー整備士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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