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ボイラー及び圧力容器安全規則
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ボイラー及び圧力容器安全規則 第九十八条 (免許の欠格事由)
昭和四十七年労働省令第三十三号
府省令
(免許の欠格事由)
第九十八条
前条各号
に掲げる免許に係る法
第七十二条第二項第二号
の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
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この条文が参照している条文
第97条
第72条
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ボイラー及び圧力容器安全規則 目次
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