ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十三条 (免許を受けることができる者)
昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許を受けることができる者)
第百十三条
ボイラー整備士免許は、次の各号のいずれかに該当する者で、ボイラー整備士免許試験に合格したものに対して、都道府県労働局長が与えるものとする。
- 一
令第二十条第五号の業務の補助の業務に六月以上従事した経験を有する者 - 二
ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのうち小型ボイラーを除いたものをいう。)の整備の業務又は第一種圧力容器(令第六条第十七号イ又はロに掲げる第一種圧力容器のうち小型圧力容器を除いたものをいう。)の整備の業務に六月以上従事した経験を有する者 - 三
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