条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
ボイラー及び圧力容器安全規則
› 第百十四条
ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十四条 (免許の欠格事由)
昭和四十七年労働省令第三十三号
府省令
(免許の欠格事由)
第百十四条
ボイラー整備士免許に係る法
第七十二条第二項第二号
の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
e-Gov法令検索で第百十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボイラー及び圧力容器安全規則第百十四条(免許の欠格事由)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第72条
← 第百十三条(免許を受けることができる者)
ボイラー及び圧力容器安全規則 目次
第百十四条の二(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者) →