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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十四条 (免許の欠格事由)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許の欠格事由)

第百十四条

ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。

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