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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十四条の二 (法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)

第百十四条の二

ボイラー整備士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの掃除又は附属品の分解等を適切に行うことができない者とする。

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