(免許試験の細目) 第百十二条 安衛則第七十一条及び前三条に定めるもののほか、特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 e-Gov法令検索で第百十二条を開く ↗