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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十一条 (試験科目の免除)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(試験科目の免除)

第百十一条

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。

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