(試験科目の免除) 第百十一条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗