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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百四条 (免許を受けることができる者)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許を受けることができる者)

第百四条

特別ボイラー溶接士免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に、普通ボイラー溶接士免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに第百十一条の規定により普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

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