(免許の欠格事由) 第百五条 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗