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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百十条 (免許試験の試験科目)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許試験の試験科目)

第百十条

特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。

2学科試験は、次の科目について行なう。

  1. ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識
  2. ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識
  3. 溶接施行方法の概要に関する知識
  4. 溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識
  5. 溶接部の検査方法の概要に関する知識
  6. 溶接機器の取扱方法に関する知識
  7. 溶接作業の安全に関する知識
  8. 関係法令

3実技試験は、突合せ溶接について行なう。

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