(免許試験の試験科目)
第百十条
特別ボイラー溶接士免許試験及び普通ボイラー溶接士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。
2学科試験は、次の科目について行なう。
- 一ボイラーの構造及びボイラー用材料に関する知識
- 二ボイラーの工作及び修繕方法に関する知識
- 三溶接施行方法の概要に関する知識
- 四溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識
- 五溶接部の検査方法の概要に関する知識
- 六溶接機器の取扱方法に関する知識
- 七溶接作業の安全に関する知識
- 八関係法令
3実技試験は、突合せ溶接について行なう。