(免許試験の受験資格)
第百九条
特別ボイラー溶接士免許試験は、普通ボイラー溶接士免許を受けた後、一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。
2普通ボイラー溶接士免許試験は、一年以上溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。
特別ボイラー溶接士免許試験は、普通ボイラー溶接士免許を受けた後、一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。
2普通ボイラー溶接士免許試験は、一年以上溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。