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ボイラー及び圧力容器安全規則 第百九条 (免許試験の受験資格)

昭和四十七年労働省令第三十三号府省令
(免許試験の受験資格)

第百九条

特別ボイラー溶接士免許試験は、普通ボイラー溶接士免許を受けた後、一年以上ボイラー又は第一種圧力容器の溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。

2普通ボイラー溶接士免許試験は、一年以上溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。

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