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クレーン等安全規則 第二百三十四条 (移動式クレーン運転士免許試験の細目)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(移動式クレーン運転士免許試験の細目)

第二百三十四条

安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、移動式クレーン運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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