(学科試験等の免除) 第二百三十三条 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 e-Gov法令検索で第二百三十三条を開く ↗