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クレーン等安全規則 第七条 (落成検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(落成検査を受ける場合の措置)

第七条

落成検査を受ける者は、当該検査を受けるクレーンについて、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備しなければならない。

2所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

  1. 安全装置を分解すること。
  2. 塗装の一部をはがすこと。
  3. リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
  4. ワイヤロープの一部を切断すること。
  5. 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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(免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)

法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後のクレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験事務を開始した日から起算して一年以内に行うその合格した学科試験に係る免許試験を受けようとする場合には、第二百二十七条、第二百三十三条又は第二百三十八条の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、当該受けようとする免許試験の学科試験の全部を免除することができる。

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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