条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第六条 (落成検査)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(落成検査)

第六条

クレーンを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。

2前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。

3前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。

4第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。

5所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前一年以内に第八条第一項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。

6落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を取得していないものを含む。)で、かつ、旧安衛則第六十九条第十六号のデリツク運転士免許試験(以下「旧デリック運転士免許試験」という。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。)に対し、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。

2都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定にかかわらず、施行日前に旧クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの(前項の規定に該当する者を除く。)に対し、新クレーン限定免許を与えるものとする。

3都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定にかかわらず、施行日前に旧床上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないものに対し、新床上クレーン限定免許を与えるものとする。

4都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧デリック免許を与えるものとする。

  1. 施行日前に旧デリック免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの
  2. 次条の規定により行われる試験に合格した者
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第六条(落成検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(設置届) クレーン等安全規則 目次 第七条(落成検査を受ける場合の措置) →