(クレーンに関する経過措置)
附則この省令の施行の際現に存する令第十二条第三号のクレーンで、前条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた構造規格に適合する同項のクレーンに関する第十七条の規定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合しているクレーンとみなす。
2前項の規定は、同項のクレーン又はその部分が厚生労働大臣の定める基準(クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。
3昭和三十七年十一月一日において存していたクレーンに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「定格荷重をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは、「定格荷重の一・二倍の荷重」とする。
4第十三条の規定は、次の走行クレーンで、当該クレーンに係る同条各号の間隔が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該間隔が同条の規定に適合するに至つた後における当該走行クレーンについては、この限りでない。
- 一
昭和三十七年十一月一日において建設物の内部に設置されていた走行クレーン
- 二
昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン
- 三
昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン
- 四
昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン
5第十四条の規定は、次の走行クレーン又は旋回クレーンで、当該クレーンに係る同条の歩道の幅が同条の規定に適合しないものについては、適用しない。ただし、当該幅が同条の規定に適合するに至つた後における当該クレーンについては、この限りでない。
- 一
昭和三十七年十一月一日において設置されていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道が設けられていたもの
- 二
昭和三十七年十一月一日において設置の工事が行なわれていた走行クレーン又は旋回クレーンで、建設物又は設備との間に歩道を設けることが予定されていたもの
- 三
昭和三十七年十一月一日において存していた建設物の内部のランウエイに設置される走行クレーン
- 四
昭和三十七年十一月一日において存していた建設物で、その内部にランウエイを有していたものを延長する場合において、所轄労働基準監督署長の許可を受けた走行クレーン
6第四項第四号又は前項第四号の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書に延長しようとする建設物の全体の平面図及び断面図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一
事業の種類、名称及び所在地
- 二
延長しようとする建設物の種類及び位置
- 三
許可を受けようとする走行クレーンの型式及びつり上げ荷重
- 四
許可を受けようとする理由
7昭和四十六年八月三十一日において製造していたクレーン又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関する第二十三条第二項の規定の適用については、同項中「をこえ、第六条第三項に規定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一・二五倍の」と、「第六条第三項に規定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一・二五倍に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする。
(就業制限に関する経過措置)
附則事業者は、新クレーン則第二十二条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
2事業者は、新クレーン則第六十八条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。