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クレーン等安全規則 第十七条 (使用の制限)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(使用の制限)
第十七条
事業者は、クレーンについては、製造許可基準のうちクレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。
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この条文を参照している条文
第3条
沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令 第11条
← 第十六条(検査証の備付け)
クレーン等安全規則 目次
第十七条の二(設計の基準とされた負荷条件) →