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クレーン等安全規則 第十七条 (使用の制限)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(使用の制限)

第十七条

事業者は、クレーンについては、製造許可基準のうちクレーンの構造に係る部分に適合するものでなければ使用してはならない。

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