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クレーン等安全規則 第十条 (検査証の有効期間)
昭和四十七年労働省令第三十四号
府省令
(検査証の有効期間)
第十条
クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、落成検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
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