条文くん法令検索 AIに質問する

クレーン等安全規則 第四十二条 (性能検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十四号府省令
(性能検査を受ける場合の措置)

第四十二条

第七条の規定(同条第一項中安定度試験に関する部分を除く。)は、前条のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クレーン等安全規則第四十二条(性能検査を受ける場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(性能検査の申請等) クレーン等安全規則 目次 第四十三条(検査証の有効期間の更新) →